かえでのまど

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【確定申告】「医療費控除」とは?

医療費控除を説明するコーナーをテレビ番組で見かける季節がありますよね。

「会社が年末調整してくれるので、サラリーマンは確定申告が不要であることが多いですが、確定申告すれば税金の還付があるかもしれないですよ」という感じ。

なかでも医療費控除は関係しそうな人が多いからか、よく耳にする控除かと思います。

テレビのコーナーでは、家族分もまとめてできる、などの解説をして、サラリーマンのかたも調べてみてはいかがでしょうか、などと締めくくられることが多いと思います。

 

医療費控除で間違えやすいケース

医療費控除に関する認識違いで起こりえるのはこんなケースかな、と思います。

 

医療費控除のことを「かかった医療費がかえってくる還付制度」と思い、所得税が課税されていない、または他の所得控除で十分控除額が足りているのに確定申告しようとする人。

 

サラリーマンも確定申告できると聞いて、きちんと書類を揃えたものの、戻ってくる税金の額が予想よりだいぶ少ないと知って、がっかりする人。(書類をまとめる手間がけっこうかかっていたとか、または税額控除だと思っていたとかと推測します)

所得控除と税額控除の違い

医療費控除は「所得控除」に分類されます。

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所得-所得控除=課税所得

課税所得×税率=所得税税額控除があれば、所得税からここで差し引く)

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我が家がかつて受けた住宅ローン減税は、税額控除であり、額も大きかったのでインパクトのあるものでした。

一方、医療費控除は税率をかける前の所得控除にあたります。

さらに、医療費総額から10万円を超えた分(または所得の5%、どちらか少ないほう)が所得控除となるので、書類をまとめてみたものの、金額不足・インパクトが低いという場合もあるかと思います。

ただ、昔より医療費控除に関する書類がだいぶ簡素化されたし(昔は「医療費のお知らせ」という書類は添付書類として認められず領収書が求められていました)、申告して還付があってよかった、なんてこともあると思います。1年の中で何が起きるかはわかりませんし、医療費関係の書類をとっておくのは良いことだと思います。

予防的な支出は対象外、通院にかかった交通費は対象、などが注意点です。交通費は領収書をもらうのは実質不可能、細かく日にちや対象者などをメモって説得力のある資料をまとめておくとよいかと思います。ここら辺のさじ加減も医療費控除の難しいところで、手間をかけたのに影響額が少なくてがっかりということになる場合があります。(うちの場合は全部自家用車か徒歩なので交通費の記録はつけていません。)

 

我が家では令和4年分(2022年分)は、医療費控除を受けようと思っています。家族の者が学校の歯科健診で、歯列に関して要観察という結果が出て、歯列矯正をはじめたからです。けっこうな金額がかかっているので、医療費控除の対象です。

 

歯列矯正は、健康に影響を及ぼすようなら対象、審美的なものは対象外とか、線引きがあってめんどうですが、国税庁のホームページを一読してみてはいかがでしょうか。

www.nta.go.jp